倉庫業法 第4条(登録の申請)
- 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二倉庫の所在地
- 三国土交通省令で定める倉庫の種類(トランクルームを含み、以下「倉庫の種類」という。)
- 四倉庫の施設及び設備
- 五保管する物品の種類
- 六その他国土交通省令で定める事項
- 2.前項の申請書には、倉庫の図面その他国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、倉庫業法第4条に定められた規定で、「前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法第4条(登録の申請)は、日本の倉庫業法に含まれる条文です。
- 倉庫業法第4条の条文原文は「前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 倉庫業法第4条は第二章 倉庫業及び倉荷証券に置かれています。
- 倉庫業法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 倉庫業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法第4条の前の条は倉庫業法第3条です。
- 倉庫業法第4条の次の条は倉庫業法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000121 - 本サイト収録
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000121/4