労働保険審査官及び労働保険審査会法 第1条(労働保険審査官)
労働保険審査官(以下「審査官」という。)は、労働者災害補償保険審査官及び雇用保険審査官とする。
この条文の基本情報
労働保険審査官とは何ですか?
定義労働保険審査官とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第1条に定められた規定で、「労働保険審査官(以下「審査官」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第1条(労働保険審査官)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第1条の条文原文は「労働保険審査官(以下「審査官」という。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第1条は第一節 設置に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第1条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第2条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/1