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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第三章 罰則

第51条の2〜第54条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第三章 罰則は、第51条の2〜第54条の全 4 条で構成されています。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第三章 罰則が属する労働保険審査官及び労働保険審査会法の法令番号は昭和三十一年法律第百二十六号です。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第五十一条の二

第51条の2

第三十五条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十二条

第52条

第十五条第一項第四号若しくは第二項又は第四十六条第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。ただし、審査官が行う審査請求の手続における審査請求人若しくは第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者又は審査会が行う再審査請求の手続における当事者は、この限りでない。

第五十三条

第53条

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。ただし、審査官が行う審査請求の手続における審査請求人若しくは第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者又は審査会が行う再審査請求の手続における当事者は、この限りでない。

一第十五条第一項第一号若しくは第二項又は第四十六条第一項第一号若しくは第二項の規定による処分に違反して出頭せず、審問に対して答弁をせず、報告をせず、又は虚偽の陳述若しくは報告をした者

二第十五条第一項第二号又は第四十六条第一項第二号の規定による物件の所有者、所持者又は保管者に対する処分に違反して物件を提出しない者

三第十五条第一項第三号又は第四十六条第一項第三号の規定による鑑定に際し虚偽の鑑定をした者

第五十四条

第54条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第五十二条又は前条第一号若しくは第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二条の刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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