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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第二章 労働保険審査会

第25条〜第51条・全 30 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第二章 労働保険審査会は、第25条〜第51条の全 30 条で構成されています。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第二章 労働保険審査会が属する労働保険審査官及び労働保険審査会法の法令番号は昭和三十一年法律第百二十六号です。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 設置及び組織

(設置)

第25条

労働者災害補償保険法第三十八条及び雇用保険法第六十九条の規定による再審査請求の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、労働保険審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2審査会は、前項に規定する再審査請求の事件を取り扱うほか、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第八十四条第一項の規定による審査の事務を取り扱う。

(組織)

第26条

審査会は、委員九人をもつて組織する。

2委員のうち三人は、非常勤とすることができる。

(委員の任命)

第27条

委員は、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。

2委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を求めなければならない。この場合において、両議院の事後の承認を受けることができないときは、厚生労働大臣は、その委員を罷免しなければならない。

(任期)

第28条

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(職権の行使)

第29条

委員は、独立してその職権を行う。

(身分保障)

第30条

委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

一破産手続開始の決定を受けたとき。

二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

三審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。

(罷免)

第31条

厚生労働大臣は、委員が前条各号の一に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。

(会長)

第32条

審査会に会長を置く。会長は、委員の互選により常勤の委員のうちから定める。

2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3審査会は、あらかじめ、会長に故障があるときにその職務を代理する常勤の委員を定めておかなければならない。

(合議体)

第33条

審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。

2前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。

一前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合

二前項の合議体を構成する者の意見が三説に分かれた場合

三前二号に掲げる場合のほか、審査会が定める場合

第三十三条の二

第33条の2

前条第一項又は第二項の合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。

2前条第一項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員が審査長となる。

3前条第二項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に故障があるときは、第三十二条第三項の規定により会長を代理する常勤の委員が審査長となる。

第三十三条の三

第33条の3

第三十三条第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、六人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2第三十三条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。

3第三十三条第二項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの五人以上の者の賛成をもつて決する。

(委員会議)

第33条の4

審査会の会務の処理(再審査請求の事件又は審査の事務の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(以下「委員会議」という。)の議決によるものとする。

2委員会議は、会長を含む過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3委員会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4審査会が第三十条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。

(給与)

第34条

委員の給与は、別に法律で定める。

(特定行為の禁止)

第35条

常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

一国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること。

二厚生労働大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

2非常勤の委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。

3委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)

第36条

厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各六人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各二人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するものとする。

第二節 再審査請求の手続

(再審査請求期間等)

第38条

労働者災害補償保険法第三十八条第一項又は雇用保険法第六十九条第一項の規定による再審査請求は、第二十条の規定により決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して二月を経過したときは、することができない。

2第八条第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の期間について準用する。

3第一項に規定する再審査請求においては、原処分をした行政庁を相手方とする。

(再審査請求の方式)

第39条

再審査請求は、政令で定めるところにより、文書でしなければならない。

(関係者に対する通知)

第40条

審査会は、再審査請求がされたときは、第五十条において読み替えて準用する第十条又は第十一条第二項の規定により当該再審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、再審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者(以下この節において「利害関係者」という。)及び第三十六条の規定により指名された者に通知しなければならない。

(参加)

第41条

審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係者を当事者として再審査請求の手続に参加させることができる。

2審査会は、前項の規定により利害関係者を再審査請求の手続に参加させるときは、あらかじめ、当事者及び当該利害関係者の意見を聞かなければならない。

3再審査請求への参加は、代理人によつてすることができる。

4前項の代理人は、各自、第一項の規定により当該再審査請求に参加する者のために、当該再審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、再審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

(審理期日及び場所)

第42条

審査会は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び第三十六条の規定により指名された者に通知しなければならない。

(審理の公開)

第43条

審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。

(審理の指揮)

第44条

審理の指揮は、審査長が行う。

(意見の陳述等)

第45条

当事者及びその代理人は、審理期日に出頭して意見を述べることができる。

2第三十六条の規定により指名された者は、審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。

3第一項の規定による意見の陳述(以下この条において「意見陳述」という。)は、審査会が全ての当事者を招集してさせるものとする。

4意見陳述において、審査長は、当事者若しくはその代理人又は第三十六条の規定により指名された者のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5意見陳述に際し、当事者(原処分をした行政庁を除く。)及びその代理人は、審査長の許可を得て、再審査請求に係る事件に関し、原処分をした行政庁に対して、質問を発することができる。

(審理のための処分等)

第46条

審査会は、審理を行うため必要な限度において、当事者若しくは第三十六条の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。

一当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。

二文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。

三鑑定人に鑑定させること。

四事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業者その他の関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。

五必要な調査を官公署、学校その他の団体に嘱託すること。

六労働者災害補償保険法第三十八条の規定による再審査請求の場合において、同法第四十七条の二に規定する者に対して審査会の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずること。

2審査会は、審査員に、前項第一号又は第四号の処分をさせることができる。

3第一項第四号又は前項の規定により立入検査をする審査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。

4審査会は、再審査請求人又は第四十条の規定により通知を受けた利害関係者の申立てにより第一項第四号の処分をしようとするときは、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

5当事者が、正当な理由がなく、第一項第一号若しくは第二項の規定による処分に違反して出頭せず、審問に対して答弁をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第一項第二号の規定による処分に違反して物件を提出せず、第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第一項第六号の規定による処分に違反して医師の診断を忌避したときは、審査会は、その再審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。

6第十五条第六項の規定は、第一項及び第二項の規定による処分について準用する。

7第十六条の規定は、第一項第一号若しくは第三号又は第二項の規定による処分があつた場合について準用する。

(調書)

第47条

審査会は、審理期日における経過について、調書を作成しなければならない。

2当事者及び第三十六条の規定により指名された者は、前項の調書を閲覧することができる。

3第十六条の三第一項後段及び第三項の規定は、前項の規定による閲覧について準用する。この場合において、これらの規定中「審査官」とあるのは、「審査会」と読み替えるものとする。

(合議)

第48条

審査会の合議は、公開しない。

(再審査請求の取下げ)

第49条

再審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも、再審査請求を取り下げることができる。

2再審査請求の取下げは、文書でしなければならない。

3労働者災害補償保険法第三十八条第二項又は雇用保険法第六十九条第二項の規定に該当する場合において、労働者災害補償保険法第三十八条第一項又は雇用保険法第六十九条第一項の規定による再審査請求がされたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる再審査請求は、取り下げられたものとみなす。

一労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官において当該再審査請求がされた日以前に審査請求に係る原処分の全部を取り消す旨の決定書の謄本を発している場合当該再審査請求

二労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官において当該再審査請求がされた日以前に審査請求に係る原処分の一部を取り消す旨の決定書の謄本を発している場合その部分についての再審査請求

(準用規定)

第50条

第七条の二、第九条の二から第十一条まで、第十三条の二、第十四条から第十四条の三まで、第十六条の二から第十七条まで、第十八条、第十九条第一項及び第二十条から第二十二条の二までの規定は、審査会が行う再審査請求の手続について準用する。この場合において、これらの規定(第二十二条の二を除く。)中「審査請求」とあるのは「再審査請求」と、「審査官」とあるのは「審査会」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(政令への委任)

第51条

この章に定めるもののほか、審査会及び再審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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