労働保険審査官及び労働保険審査会法 第30条(身分保障)
- 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
- 一破産手続開始の決定を受けたとき。
- 二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
- 三審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。
この条文の基本情報
身分保障とは何ですか?
定義身分保障とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条に定められた規定で、「委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条(身分保障)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条の条文原文は「委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条は第一節 設置及び組織に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第29条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第31条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/30