労働保険審査官及び労働保険審査会法 第29条(職権の行使)
委員は、独立してその職権を行う。
この条文の基本情報
職権の行使とは何ですか?
定義職権の行使とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第29条に定められた規定で、「委員は、独立してその職権を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第29条(職権の行使)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第29条の条文原文は「委員は、独立してその職権を行う。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第29条は第一節 設置及び組織に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第29条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第28条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第29条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/29