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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第一節 設置

第1条〜第6条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第一節 設置は、第1条〜第6条の全 7 条で構成されています。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第一節 設置が属する労働保険審査官及び労働保険審査会法の法令番号は昭和三十一年法律第百二十六号です。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(労働保険審査官)

第1条

労働保険審査官(以下「審査官」という。)は、労働者災害補償保険審査官及び雇用保険審査官とする。

(所掌事務)

第2条

労働者災害補償保険審査官は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項の規定による審査請求の事件を取り扱う。

2雇用保険審査官は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十九条第一項の規定による審査請求の事件を取り扱う。

(設置)

第2条の2

審査官は、各都道府県労働局に置く。

(任命)

第3条

審査官は、厚生労働大臣が任命する。

(職権の行使)

第4条

審査官は、公正かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)

第5条

厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各二人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各二人を、それぞれ関係団体の推薦により指名するものとする。

(審査及び仲裁の事務)

第6条

労働者災害補償保険審査官は、第二条に規定する審査請求の事件を取り扱うほか、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十六条第一項の規定による審査及び仲裁の事務を取り扱う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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