労働保険審査官及び労働保険審査会法 第4条(職権の行使)
審査官は、公正かつ迅速にその事務を処理しなければならない。
この条文の基本情報
職権の行使とは何ですか?
定義職権の行使とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第4条に定められた規定で、「審査官は、公正かつ迅速にその事務を処理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第4条(職権の行使)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第4条の条文原文は「審査官は、公正かつ迅速にその事務を処理しなければならない。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第4条は第一節 設置に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第4条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第3条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第4条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/4