労働保険審査官及び労働保険審査会法 第31条(罷免)
厚生労働大臣は、委員が前条各号の一に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。
この条文の基本情報
罷免とは何ですか?
定義罷免とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第31条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、委員が前条各号の一に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第31条(罷免)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第31条の条文原文は「厚生労働大臣は、委員が前条各号の一に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第31条は第一節 設置及び組織に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第31条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第31条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/31