労働保険審査官及び労働保険審査会法 第32条(会長)
- 審査会に会長を置く。会長は、委員の互選により常勤の委員のうちから定める。
- 2.会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
- 3.審査会は、あらかじめ、会長に故障があるときにその職務を代理する常勤の委員を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第32条に定められた規定で、「審査会に会長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第32条(会長)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第32条の条文原文は「審査会に会長を置く。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第32条は第一節 設置及び組織に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第32条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第31条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第32条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/32