労働保険審査官及び労働保険審査会法 第33条(合議体)
- 審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。
- 2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。
- 一前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合
- 二前項の合議体を構成する者の意見が三説に分かれた場合
- 三前二号に掲げる場合のほか、審査会が定める場合
この条文の基本情報
合議体とは何ですか?
定義合議体とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条に定められた規定で、「審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条(合議体)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の条文原文は「審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条は第一節 設置及び組織に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第32条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/33