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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第33条の2

  1. 前条第一項又は第二項の合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。
  2. 2.前条第一項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員が審査長となる。
  3. 3.前条第二項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に故障があるときは、第三十二条第三項の規定により会長を代理する常勤の委員が審査長となる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の2は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の2の条文原文は「前条第一項又は第二項の合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の2は第一節 設置及び組織に置かれています。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の2の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条です。
  7. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の2の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第33条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/33_2

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