労働保険審査官及び労働保険審査会法 第33条の3
- 第三十三条第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、六人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 2.第三十三条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。
- 3.第三十三条第二項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの五人以上の者の賛成をもつて決する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の3は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の3の条文原文は「第三十三条第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、六人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の3は第一節 設置及び組織に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の3の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の2です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の3の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の4です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第33条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第33条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/33_3