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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第33条の3

  1. 第三十三条第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、六人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
  2. 2.第三十三条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。
  3. 3.第三十三条第二項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの五人以上の者の賛成をもつて決する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の3は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の3の条文原文は「第三十三条第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、六人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の3は第一節 設置及び組織に置かれています。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の3の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の2です。
  7. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の3の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第33条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第33条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/33_3

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