労働保険審査官及び労働保険審査会法 第33条の4(委員会議)
- 審査会の会務の処理(再審査請求の事件又は審査の事務の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(以下「委員会議」という。)の議決によるものとする。
- 2.委員会議は、会長を含む過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
- 3.委員会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 4.審査会が第三十条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。
この条文の基本情報
委員会議とは何ですか?
定義委員会議とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の4に定められた規定で、「審査会の会務の処理(再審査請求の事件又は審査の事務の取扱いを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の4(委員会議)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の4の条文原文は「審査会の会務の処理(再審査請求の事件又は審査の事務の取扱いを除く。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の4は第一節 設置及び組織に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の4の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の3です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第33条の4の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第34条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第33条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第33条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/33_4