労働保険審査官及び労働保険審査会法 第48条(合議)
審査会の合議は、公開しない。
この条文の基本情報
合議とは何ですか?
定義合議とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第48条に定められた規定で、「審査会の合議は、公開しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第48条(合議)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第48条の条文原文は「審査会の合議は、公開しない。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第48条は第二節 再審査請求の手続に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第48条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第47条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第48条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/48