労働保険審査官及び労働保険審査会法 第47条(調書)
- 審査会は、審理期日における経過について、調書を作成しなければならない。
- 2.当事者及び第三十六条の規定により指名された者は、前項の調書を閲覧することができる。
- 3.第十六条の三第一項後段及び第三項の規定は、前項の規定による閲覧について準用する。この場合において、これらの規定中「審査官」とあるのは、「審査会」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
調書とは何ですか?
定義調書とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第47条に定められた規定で、「審査会は、審理期日における経過について、調書を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第47条(調書)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第47条の条文原文は「審査会は、審理期日における経過について、調書を作成しなければならない。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第47条は第二節 再審査請求の手続に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第47条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第46条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第47条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第48条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/47