労働保険審査官及び労働保険審査会法 第35条(特定行為の禁止)
- 常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
- 一国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること。
- 二厚生労働大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
- 2.非常勤の委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。
- 3.委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
この条文の基本情報
特定行為の禁止とは何ですか?
定義特定行為の禁止とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第35条に定められた規定で、「常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第35条(特定行為の禁止)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第35条の条文原文は「常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第35条は第一節 設置及び組織に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第35条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第34条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第35条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第36条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/35