労働保険審査官及び労働保険審査会法 第36条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)
厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各六人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各二人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するものとする。
この条文の基本情報
関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名とは何ですか?
定義関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第36条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各六人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各二人を、それぞ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第36条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第36条の条文原文は「厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各六人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各二人を、それぞ…」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第36条は第一節 設置及び組織に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第36条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第35条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第36条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第37条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/36