労働保険審査官及び労働保険審査会法 第45条(意見の陳述等)
- 当事者及びその代理人は、審理期日に出頭して意見を述べることができる。
- 2.第三十六条の規定により指名された者は、審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。
- 3.第一項の規定による意見の陳述(以下この条において「意見陳述」という。)は、審査会が全ての当事者を招集してさせるものとする。
- 4.意見陳述において、審査長は、当事者若しくはその代理人又は第三十六条の規定により指名された者のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
- 5.意見陳述に際し、当事者(原処分をした行政庁を除く。)及びその代理人は、審査長の許可を得て、再審査請求に係る事件に関し、原処分をした行政庁に対して、質問を発することができる。
この条文の基本情報
意見の陳述等とは何ですか?
定義意見の陳述等とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第45条に定められた規定で、「当事者及びその代理人は、審理期日に出頭して意見を述べることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第45条(意見の陳述等)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第45条の条文原文は「当事者及びその代理人は、審理期日に出頭して意見を述べることができる。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第45条は第二節 再審査請求の手続に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第45条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第44条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第45条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第46条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/45