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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第43条(審理の公開)

審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。

この条文の基本情報

審理の公開とは何ですか?

定義審理の公開とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第43条に定められた規定で、「審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第43条(審理の公開)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第43条の条文原文は「審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第43条は第二節 再審査請求の手続に置かれています。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第43条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第42条です。
  7. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第43条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/43

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