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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第38条(再審査請求期間等)

  1. 労働者災害補償保険法第三十八条第一項又は雇用保険法第六十九条第一項の規定による再審査請求は、第二十条の規定により決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して二月を経過したときは、することができない。
  2. 2.第八条第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の期間について準用する。
  3. 3.第一項に規定する再審査請求においては、原処分をした行政庁を相手方とする。

この条文の基本情報

再審査請求期間等とは何ですか?

定義再審査請求期間等とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条に定められた規定で、「労働者災害補償保険法第三十八条第一項又は雇用保険法第六十九条第一項の規定による再審査請求は、第二十条の規定により決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して二月…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条(再審査請求期間等)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条の条文原文は「労働者災害補償保険法第三十八条第一項又は雇用保険法第六十九条第一項の規定による再審査請求は、第二十条の規定により決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して二月…」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条は第二節 再審査請求の手続に置かれています。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第37条です。
  7. 労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/38

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