労働保険審査官及び労働保険審査会法 第26条(組織)
- 審査会は、委員九人をもつて組織する。
- 2.委員のうち三人は、非常勤とすることができる。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第26条に定められた規定で、「審査会は、委員九人をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第26条(組織)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第26条の条文原文は「審査会は、委員九人をもつて組織する。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第26条は第一節 設置及び組織に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第26条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第25条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第26条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/26