労働保険審査官及び労働保険審査会法 第27条(委員の任命)
- 委員は、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
- 2.委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員を任命することができる。
- 3.前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を求めなければならない。この場合において、両議院の事後の承認を受けることができないときは、厚生労働大臣は、その委員を罷免しなければならない。
この条文の基本情報
委員の任命とは何ですか?
定義委員の任命とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第27条に定められた規定で、「委員は、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第27条(委員の任命)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第27条の条文原文は「委員は、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第27条は第一節 設置及び組織に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第27条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第26条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第27条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第28条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/27