労働保険審査官及び労働保険審査会法 第40条(関係者に対する通知)
審査会は、再審査請求がされたときは、第五十条において読み替えて準用する第十条又は第十一条第二項の規定により当該再審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁、再審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者(以下この節において「利害関係者」という。)及び第三十六条の規定により指名された者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
関係者に対する通知とは何ですか?
定義関係者に対する通知とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第40条に定められた規定で、「審査会は、再審査請求がされたときは、第五十条において読み替えて準用する第十条又は第十一条第二項の規定により当該再審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第40条(関係者に対する通知)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第40条の条文原文は「審査会は、再審査請求がされたときは、第五十条において読み替えて準用する第十条又は第十一条第二項の規定により当該再審査請求を却下する場合を除き、原処分をした行政庁…」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第40条は第二節 再審査請求の手続に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第40条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第39条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第40条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第41条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/40