労働保険審査官及び労働保険審査会法 第50条(準用規定)
第七条の二、第九条の二から第十一条まで、第十三条の二、第十四条から第十四条の三まで、第十六条の二から第十七条まで、第十八条、第十九条第一項及び第二十条から第二十二条の二までの規定は、審査会が行う再審査請求の手続について準用する。この場合において、これらの規定(第二十二条の二を除く。)中「審査請求」とあるのは「再審査請求」と、「審査官」とあるのは「審査会」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第50条に定められた規定で、「第七条の二、第九条の二から第十一条まで、第十三条の二、第十四条から第十四条の三まで、第十六条の二から第十七条まで、第十八条、第十九条第一項及び第二十条から第二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第50条(準用規定)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第50条の条文原文は「第七条の二、第九条の二から第十一条まで、第十三条の二、第十四条から第十四条の三まで、第十六条の二から第十七条まで、第十八条、第十九条第一項及び第二十条から第二十…」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第50条は第二節 再審査請求の手続に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第50条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第49条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第50条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第51条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/50