労働保険審査官及び労働保険審査会法 第52条
第十五条第一項第四号若しくは第二項又は第四十六条第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。ただし、審査官が行う審査請求の手続における審査請求人若しくは第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者又は審査会が行う再審査請求の手続における当事者は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第52条は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第52条の条文原文は「第十五条第一項第四号若しくは第二項又は第四十六条第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。ただし、審…」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第52条は第三章 罰則に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第52条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第51条の2です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第52条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第53条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/52