労働保険審査官及び労働保険審査会法 第13条の3(口頭による意見の陳述)
- 審査官は、審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者の申立てがあつたときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
- 2.前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査官が期日及び場所を指定し、審査請求人及び第十三条第一項の規定により通知を受けた者(第五条の規定により指名された者を除く。)を招集してさせるものとする。
- 3.口頭意見陳述において、審査官は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
- 4.口頭意見陳述に際し、申立人は、審査官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分をした行政庁に対して、質問を発することができる。
この条文の基本情報
口頭による意見の陳述とは何ですか?
定義口頭による意見の陳述とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第13条の3に定められた規定で、「審査官は、審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者の申立てがあつたときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第13条の3(口頭による意見の陳述)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第13条の3の条文原文は「審査官は、審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者の申立てがあつたときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第13条の3は第二節 審査請求等の手続に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第13条の3の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第13条の2です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第13条の3の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第14条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第13条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/13_3