労働保険審査官及び労働保険審査会法 第17条の2(審査請求の取下げ)
- 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも、審査請求を取り下げることができる。
- 2.審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
- 3.労働者災害補償保険法第三十八条第二項又は雇用保険法第六十九条第二項の規定に該当する場合において、労働者災害補償保険法第三十八条第一項又は雇用保険法第六十九条第一項の規定による再審査請求がされたときは、第四十九条第三項各号に掲げる場合を除き、当該再審査請求がされた審査請求は、取り下げられたものとみなす。
この条文の基本情報
審査請求の取下げとは何ですか?
定義審査請求の取下げとは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第17条の2に定められた規定で、「審査請求人は、決定があるまでは、いつでも、審査請求を取り下げることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第17条の2(審査請求の取下げ)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第17条の2の条文原文は「審査請求人は、決定があるまでは、いつでも、審査請求を取り下げることができる。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第17条の2は第二節 審査請求等の手続に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第17条の2の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第17条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第17条の2の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第18条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/17_2