労働保険審査官及び労働保険審査会法 第7条(管轄審査官)
- 労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求及び雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求は、原処分をした行政庁の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれた審査官に対してするものとする。
- 2.審査官は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
- 一審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
- 二審査請求人
- 三審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
- 四審査請求人の代理人
- 五前二号に掲げる者であつた者
- 六審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
- 七利害関係者(第十三条第一項に規定する利害関係者をいう。)
この条文の基本情報
管轄審査官とは何ですか?
定義管轄審査官とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法第7条に定められた規定で、「労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求及び雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求は、原処分をした行政庁の所在地を管轄する都道府県労働局…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第7条(管轄審査官)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第7条の条文原文は「労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求及び雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求は、原処分をした行政庁の所在地を管轄する都道府県労働局…」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第7条は第二節 審査請求等の手続に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法の公布日は昭和31年6月4日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第7条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第6条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法第7条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法第7条の2です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000126 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000126/7