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工業用水法 第1条(目的)

この法律は、特定の地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もつてその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、工業用水法第1条に定められた規定で、「この法律は、特定の地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もつてその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工業用水法第1条(目的)は、日本の工業用水法に含まれる条文です。
  2. 工業用水法第1条の条文原文は「この法律は、特定の地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もつてその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資…」で始まります。
  3. 工業用水法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 工業用水法の公布日は昭和31年6月11日です。
  5. 工業用水法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 工業用水法第1条の次の条は工業用水法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000146
  • 本サイト収録工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000146/1

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