工業用水法 第2条(定義)
- この法律で「井戸」とは、動力を用いて地下水(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉を除く。以下同じ。)を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)をいう。
- 2.この法律で「工業」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、工業用水法第2条に定められた規定で、「この法律で「井戸」とは、動力を用いて地下水(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業用水法第2条(定義)は、日本の工業用水法に含まれる条文です。
- 工業用水法第2条の条文原文は「この法律で「井戸」とは、動力を用いて地下水(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉を除く。」で始まります。
- 工業用水法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 工業用水法の公布日は昭和31年6月11日です。
- 工業用水法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工業用水法第2条の前の条は工業用水法第1条です。
- 工業用水法第2条の次の条は工業用水法第3条です。
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- 正式書式
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000146 - 本サイト収録
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000146/2