工業用水法 第3条(許可)
- 政令で定める地域(以下「指定地域」という。)内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。第三項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。
- 2.前項の政令は、地下水を採取したことにより、地下水の水位が異常に低下し、塩水若しくは汚水が地下水の水源に混入し、又は地盤が沈下している一定の地域について、その地域において工業の用に供すべき水の量が大であり、地下水の水源の保全を図るためにはその合理的な利用を確保する必要があり、かつ、その地域に工業用水道がすでに布設され、又は一年以内にその布設の工事が開始される見込がある場合に定めるものとする。
- 3.経済産業大臣及び環境大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、その政令の制定又は改廃により、指定地域となり、又は指定地域でなくなる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見をきかなければならない。
この条文の基本情報
許可とは何ですか?
定義許可とは、工業用水法第3条に定められた規定で、「政令で定める地域(以下「指定地域」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業用水法第3条(許可)は、日本の工業用水法に含まれる条文です。
- 工業用水法第3条の条文原文は「政令で定める地域(以下「指定地域」という。」で始まります。
- 工業用水法第3条は第二章 井戸に置かれています。
- 工業用水法の公布日は昭和31年6月11日です。
- 工業用水法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工業用水法第3条の前の条は工業用水法第2条です。
- 工業用水法第3条の次の条は工業用水法第4条です。
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- 正式書式
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000146 - 本サイト収録
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000146/3