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工業用水法 第4条(許可の申請)

  1. 前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
  3. 二井戸の設置の場所
  4. 三井戸のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積
  5. 2.前項の申請書には、井戸の設置の場所を示す図面その他経済産業省令、環境省令で定める書類を添附しなければならない。

この条文の基本情報

許可の申請とは何ですか?

定義許可の申請とは、工業用水法第4条に定められた規定で、「前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工業用水法第4条(許可の申請)は、日本の工業用水法に含まれる条文です。
  2. 工業用水法第4条の条文原文は「前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 工業用水法第4条は第二章 井戸に置かれています。
  4. 工業用水法の公布日は昭和31年6月11日です。
  5. 工業用水法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 工業用水法第4条の前の条は工業用水法第3条です。
  7. 工業用水法第4条の次の条は工業用水法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000146
  • 本サイト収録工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000146/4

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