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工業用水法 第10条(許可の承継)

  1. 許可井戸を譲り受け、又は借り受けて、これにより地下水を採取してこれを工業の用に供する者は、その許可井戸に係る使用者の地位を承継する。
  2. 2.使用者について相続、合併又は分割(当該許可井戸を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可井戸を承継した法人は、使用者の地位を承継する。
  3. 3.前二項の規定により使用者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

許可の承継とは何ですか?

定義許可の承継とは、工業用水法第10条に定められた規定で、「許可井戸を譲り受け、又は借り受けて、これにより地下水を採取してこれを工業の用に供する者は、その許可井戸に係る使用者の地位を承継する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工業用水法第10条(許可の承継)は、日本の工業用水法に含まれる条文です。
  2. 工業用水法第10条の条文原文は「許可井戸を譲り受け、又は借り受けて、これにより地下水を採取してこれを工業の用に供する者は、その許可井戸に係る使用者の地位を承継する。」で始まります。
  3. 工業用水法第10条は第二章 井戸に置かれています。
  4. 工業用水法の公布日は昭和31年6月11日です。
  5. 工業用水法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 工業用水法第10条の前の条は工業用水法第9条です。
  7. 工業用水法第10条の次の条は工業用水法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000146
  • 本サイト収録工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000146/10

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