工業用水法 第9条(氏名等の変更の届出)
使用者は、その氏名又は名称及び住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
氏名等の変更の届出とは何ですか?
定義氏名等の変更の届出とは、工業用水法第9条に定められた規定で、「使用者は、その氏名又は名称及び住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業用水法第9条(氏名等の変更の届出)は、日本の工業用水法に含まれる条文です。
- 工業用水法第9条の条文原文は「使用者は、その氏名又は名称及び住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 工業用水法第9条は第二章 井戸に置かれています。
- 工業用水法の公布日は昭和31年6月11日です。
- 工業用水法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工業用水法第9条の前の条は工業用水法第8条です。
- 工業用水法第9条の次の条は工業用水法第10条です。
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- 正式書式
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000146 - 本サイト収録
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000146/9