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工業用水法 第8条(許可の条件)

  1. 第五条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつてする第三条第一項又は前条第一項の許可には、条件を附することができる。
  2. 2.前項の条件は、指定地域における地下水の水源の保全を図り、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、その使用者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

この条文の基本情報

許可の条件とは何ですか?

定義許可の条件とは、工業用水法第8条に定められた規定で、「第五条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工業用水法第8条(許可の条件)は、日本の工業用水法に含まれる条文です。
  2. 工業用水法第8条の条文原文は「第五条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 工業用水法第8条は第二章 井戸に置かれています。
  4. 工業用水法の公布日は昭和31年6月11日です。
  5. 工業用水法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 工業用水法第8条の前の条は工業用水法第7条です。
  7. 工業用水法第8条の次の条は工業用水法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000146
  • 本サイト収録工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000146/8

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