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工業用水法 第7条(変更の許可)

  1. 第三条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同項の許可を受けた井戸のストレーナーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 2.第五条第一項及び第二項の規定は、前項の許可に準用する。

この条文の基本情報

変更の許可とは何ですか?

定義変更の許可とは、工業用水法第7条に定められた規定で、「第三条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工業用水法第7条(変更の許可)は、日本の工業用水法に含まれる条文です。
  2. 工業用水法第7条の条文原文は「第三条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。」で始まります。
  3. 工業用水法第7条は第二章 井戸に置かれています。
  4. 工業用水法の公布日は昭和31年6月11日です。
  5. 工業用水法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 工業用水法第7条の前の条は工業用水法第6条です。
  7. 工業用水法第7条の次の条は工業用水法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000146
  • 本サイト収録工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000146/7

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