工業用水法 第6条(経過措置)
- 一の地域が指定地域となつた際現にその地域内の井戸であつてそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が前条第一項の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その井戸について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
- 2.一の地域が指定地域となつた際現にその地域内の井戸であつて前項に規定するもの以外のものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その地域における工業用水道の布設の状況、その工業用水道による給水可能量その他のその地域における工業用水道による工業用水の供給事情を勘案して経済産業省令、環境省令で定める地域ごとに経済産業省令、環境省令で定める日から起算して一年間に限り、その井戸について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
- 3.前二項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、その地域が指定地域となつた日から起算して一月以内に、第四条第一項各号の事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 4.前項の届出書には、井戸の設置の場所を示す図面その他経済産業省令、環境省令で定める書類を添附しなければならない。
- 5.前条第一項の経済産業省令、環境省令を改正する経済産業省令、環境省令が施行された場合において、その改正に係る指定地域内に、第三条第一項の許可を受けた井戸(以下「許可井戸」といい、第二項の規定による許可井戸を除く。)であつて改正後の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合しないこととなるものがあるときは、当該許可井戸に係る同項の許可は、その指定地域における工業用水道の布設の状況、その工業用水道による給水可能量その他のその指定地域における工業用水道による工業用水の供給事情を勘案して経済産業省令、環境省令で定める地域ごとに経済産業省令、環境省令で定める日から起算して一年を経過した時にその効力を失う。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、工業用水法第6条に定められた規定で、「一の地域が指定地域となつた際現にその地域内の井戸であつてそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が前条第一項の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業用水法第6条(経過措置)は、日本の工業用水法に含まれる条文です。
- 工業用水法第6条の条文原文は「一の地域が指定地域となつた際現にその地域内の井戸であつてそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が前条第一項の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準…」で始まります。
- 工業用水法第6条は第二章 井戸に置かれています。
- 工業用水法の公布日は昭和31年6月11日です。
- 工業用水法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工業用水法第6条の前の条は工業用水法第5条です。
- 工業用水法第6条の次の条は工業用水法第7条です。
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- 正式書式
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000146 - 本サイト収録
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000146/6