安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第15条(採血事業者に対する指示)
厚生労働大臣は、献血者等の保護及び血液の利用の適正を期するため必要があると認めるときは、採血事業者に対して、採取する血液の量その他の事項に関し必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
採血事業者に対する指示とは何ですか?
定義採血事業者に対する指示とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第15条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、献血者等の保護及び血液の利用の適正を期するため必要があると認めるときは、採血事業者に対して、採取する血液の量その他の事項に関し必要な指示をするこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第15条(採血事業者に対する指示)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第15条の条文原文は「厚生労働大臣は、献血者等の保護及び血液の利用の適正を期するため必要があると認めるときは、採血事業者に対して、採取する血液の量その他の事項に関し必要な指示をするこ…」で始まります。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第15条は第三章 採血に置かれています。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の公布日は昭和31年6月25日です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第15条の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第14条です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第15条の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第16条です。
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- 正式書式
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000160 - 本サイト収録
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000160/15