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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第四章 血液製剤の安定供給

第26条〜第28条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第四章 血液製剤の安定供給は、第26条〜第28条の全 3 条で構成されています。
  2. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第四章 血液製剤の安定供給が属する安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の法令番号は昭和三十一年法律第百六十号です。
  3. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の公布日は昭和31年6月25日です。
  4. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(需給計画)

第26条

厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の血液製剤(用法、効能及び効果について血液製剤と代替性のある医薬品又は再生医療等製品であつて、厚生労働省令で定めるものを含み、厚生労働省令で定める血液製剤を除く。以下この条及び次条において同じ。)の安定供給に関する計画(以下「需給計画」という。)を定めるものとする。

2需給計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一当該年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量

二当該年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種類及び量の目標

三漿

四漿

五漿

3漿漿

4漿

5厚生労働大臣は、需給計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴くものとする。

6厚生労働大臣は、需給計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

7漿漿

(実績報告等)

第27条

漿漿

2血液製剤の製造販売業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、血液製剤の製造又は輸入の実績を厚生労働大臣に報告しなければならない。

3漿漿

4厚生労働大臣は、毎年度、需給計画の実施状況について、薬事審議会に報告するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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