(需給計画)
第26条
厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の血液製剤(用法、効能及び効果について血液製剤と代替性のある医薬品又は再生医療等製品であつて、厚生労働省令で定めるものを含み、厚生労働省令で定める血液製剤を除く。以下この条及び次条において同じ。)の安定供給に関する計画(以下「需給計画」という。)を定めるものとする。
2需給計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一当該年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量
二当該年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種類及び量の目標
三漿
四漿
五漿
3漿漿
4漿
5厚生労働大臣は、需給計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴くものとする。
6厚生労働大臣は、需給計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
7漿漿