安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第26条(需給計画)
- 厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の血液製剤(用法、効能及び効果について血液製剤と代替性のある医薬品又は再生医療等製品であつて、厚生労働省令で定めるものを含み、厚生労働省令で定める血液製剤を除く。以下この条及び次条において同じ。)の安定供給に関する計画(以下「需給計画」という。)を定めるものとする。
- 2.需給計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一当該年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量
- 二当該年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種類及び量の目標
- 三漿
- 四漿
- 五漿
- 3.漿漿
- 4.漿
- 5.厚生労働大臣は、需給計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴くものとする。
- 6.厚生労働大臣は、需給計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
- 7.漿漿
この条文の基本情報
需給計画とは何ですか?
定義需給計画とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第26条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の血液製剤(用法、効能及び効果について血液製剤と代替性のある医薬品又は再生医療等製品であつて、厚生労働省令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第26条(需給計画)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第26条の条文原文は「厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の血液製剤(用法、効能及び効果について血液製剤と代替性のある医薬品又は再生医療等製品であつて、厚生労働省令で定め…」で始まります。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第26条は第四章 血液製剤の安定供給に置かれています。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の公布日は昭和31年6月25日です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第26条の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第25条です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第26条の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第27条です。
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- 正式書式
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000160 - 本サイト収録
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000160/26