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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第五章 雑則

第29条〜第32条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第五章 雑則は、第29条〜第32条の全 4 条で構成されています。
  2. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第五章 雑則が属する安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の法令番号は昭和三十一年法律第百六十号です。
  3. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の公布日は昭和31年6月25日です。
  4. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(採血事業者等の情報提供)

第29条

次の各号に掲げる者は、血液製剤による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場合には、それぞれ当該各号に定める情報を、血液製剤の製造販売業者に提供しなければならない。

一血液製剤の原料たる血液を採取した採血事業者1当該血液の安全性に関する必要な情報2

二漿1漿2

三血液製剤を製造した製造業者1当該血液製剤の安全性に関する必要な情報2

2採血事業者は、血液製剤による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場合には、その採取した血液の安全性に関する必要な情報を、他の採血事業者に提供しなければならない。

(薬事審議会への報告)

第30条

厚生労働大臣は、毎年度、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十八条の二十四第一項に規定する生物由来製品(血液製剤に限る。)の評価に係る報告について薬事審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、採血事業者に対する指示その他血液製剤の安全性の向上のために必要な措置を講ずるものとする。

(業として行う採血と医業)

第31条

業として人体から採血することは、医療及び歯科医療以外の目的で行われる場合であつても、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条に規定する医業に該当するものとする。

(事務の区分)

第32条

第二十四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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