安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第29条(採血事業者等の情報提供)
- 次の各号に掲げる者は、血液製剤による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場合には、それぞれ当該各号に定める情報を、血液製剤の製造販売業者に提供しなければならない。
- 一血液製剤の原料たる血液を採取した採血事業者1当該血液の安全性に関する必要な情報2
- 二漿1漿2
- 三血液製剤を製造した製造業者1当該血液製剤の安全性に関する必要な情報2
- 2.採血事業者は、血液製剤による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場合には、その採取した血液の安全性に関する必要な情報を、他の採血事業者に提供しなければならない。
この条文の基本情報
採血事業者等の情報提供とは何ですか?
定義採血事業者等の情報提供とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第29条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者は、血液製剤による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場合には、それぞれ当該各号に定める情報を、血…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第29条(採血事業者等の情報提供)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第29条の条文原文は「次の各号に掲げる者は、血液製剤による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場合には、それぞれ当該各号に定める情報を、血…」で始まります。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第29条は第五章 雑則に置かれています。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の公布日は昭和31年6月25日です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第29条の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第28条です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第29条の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第30条です。
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- 正式書式
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000160 - 本サイト収録
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000160/29