受講中の講座ブックマーク無料で登録

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第30条(薬事審議会への報告)

厚生労働大臣は、毎年度、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十八条の二十四第一項に規定する生物由来製品(血液製剤に限る。)の評価に係る報告について薬事審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、採血事業者に対する指示その他血液製剤の安全性の向上のために必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

薬事審議会への報告とは何ですか?

定義薬事審議会への報告とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第30条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、毎年度、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十八条の二十四第一項に規定する生物由来製品(血液製剤に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第30条(薬事審議会への報告)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第30条の条文原文は「厚生労働大臣は、毎年度、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十八条の二十四第一項に規定する生物由来製品(血液製剤に限る。」で始まります。
  3. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第30条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の公布日は昭和31年6月25日です。
  5. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第30条の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第29条です。
  7. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第30条の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000160
  • 本サイト収録安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000160/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›