安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第17条(業務規程)
- 採血事業者は、採血及びこれに附帯する業務(以下「採血関係業務」という。)に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の業務規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
- 3.採血事業者は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務規程を公表しなければならない。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第17条に定められた規定で、「採血事業者は、採血及びこれに附帯する業務(以下「採血関係業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第17条(業務規程)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第17条の条文原文は「採血事業者は、採血及びこれに附帯する業務(以下「採血関係業務」という。」で始まります。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第17条は第三章 採血に置かれています。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の公布日は昭和31年6月25日です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第17条の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第16条です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第17条の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第18条です。
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- 正式書式
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000160 - 本サイト収録
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000160/17