安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第24条(立入検査等)
- 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、採血事業者から必要な報告を徴し、又は当該職員をして採血事業者の事務所、採血所その他の場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2.当該職員は、前項の規定による立入り、検査又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
立入検査等とは何ですか?
定義立入検査等とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第24条に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、採血事業者から必要な報告を徴し、又は当該職員をして採血事業者の事務所、採血所その他の場所に立ち入り、帳…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第24条(立入検査等)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第24条の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、採血事業者から必要な報告を徴し、又は当該職員をして採血事業者の事務所、採血所その他の場所に立ち入り、帳…」で始まります。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第24条は第三章 採血に置かれています。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の公布日は昭和31年6月25日です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第24条の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第23条です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第24条の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第25条です。
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- 正式書式
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000160 - 本サイト収録
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000160/24