安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 第6条(採血事業者の責務)
採血事業者は、基本理念にのつとり、献血の受入れを推進し、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に協力するとともに、献血者等の保護に努めなければならない。
この条文の基本情報
採血事業者の責務とは何ですか?
定義採血事業者の責務とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第6条に定められた規定で、「採血事業者は、基本理念にのつとり、献血の受入れを推進し、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に協力するとともに、献血者等の保護に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第6条(採血事業者の責務)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第6条の条文原文は「採血事業者は、基本理念にのつとり、献血の受入れを推進し、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に協力するとともに、献血者等の保護に努めなければならない。」で始まります。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第6条は第一章 総則に置かれています。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の公布日は昭和31年6月25日です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第6条の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第5条です。
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第6条の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000160 - 本サイト収録
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000160/6