幼稚園設置基準 第1条(趣旨)
幼稚園設置基準は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、幼稚園設置基準第1条に定められた規定で、「幼稚園設置基準は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幼稚園設置基準第1条(趣旨)は、日本の幼稚園設置基準に含まれる条文です。
- 幼稚園設置基準第1条の条文原文は「幼稚園設置基準は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。」で始まります。
- 幼稚園設置基準第1条は第一章 総則に置かれています。
- 幼稚園設置基準の公布日は昭和31年12月13日です。
- 幼稚園設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 幼稚園設置基準第1条の次の条は幼稚園設置基準第2条です。
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- 正式書式
幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080032 - 本サイト収録
幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080032/1