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幼稚園設置基準 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 幼稚園設置基準第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 幼稚園設置基準第一章 総則が属する幼稚園設置基準の法令番号は昭和三十一年文部省令第三十二号です。
  3. 幼稚園設置基準の公布日は昭和31年12月13日です。
  4. 幼稚園設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

幼稚園設置基準は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(基準の向上)

第2条

この省令で定める設置基準は、幼稚園を設置するのに必要な最低の基準を示すものであるから、幼稚園の設置者は、幼稚園の水準の向上を図ることに努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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