(趣旨)
第1条
幼稚園設置基準は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
幼稚園設置基準は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(基準の向上)
この省令で定める設置基準は、幼稚園を設置するのに必要な最低の基準を示すものであるから、幼稚園の設置者は、幼稚園の水準の向上を図ることに努めなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)