ブックマーク無料で登録

幼稚園設置基準 第三章 施設及び設備

第7条〜第12条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 幼稚園設置基準第三章 施設及び設備は、第7条〜第12条の全 6 条で構成されています。
  2. 幼稚園設置基準第三章 施設及び設備が属する幼稚園設置基準の法令番号は昭和三十一年文部省令第三十二号です。
  3. 幼稚園設置基準の公布日は昭和31年12月13日です。
  4. 幼稚園設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(一般的基準)

第7条

幼稚園の位置は、幼児の教育上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。

2幼稚園の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。

(園地、園舎及び運動場)

第8条

園舎は、二階建以下を原則とする。園舎を二階建とする場合及び特別の事情があるため園舎を三階建以上とする場合にあつては、保育室、遊戯室及び便所の施設は、第一階に置かなければならない。ただし、園舎が耐火建築物で、幼児の待避上必要な施設を備えるものにあつては、これらの施設を第二階に置くことができる。

2園舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。

3園地、園舎及び運動場の面積は、別に定める。

(施設及び設備等)

第9条

幼稚園には、次の施設及び設備を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。

一職員室

二保育室

三遊戯室

四保健室

五便所

六飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備

2保育室の数は、学級数を下つてはならない。

3飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。

4飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。

第十条

第10条

幼稚園には、学級数及び幼児数に応じ、教育上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。

2前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

第十一条

第11条

幼稚園には、次の施設及び設備を備えるように努めなければならない。

一放送聴取設備

二映写設備

三水遊び場

四幼児清浄用設備

五給食施設

六図書室

七会議室

(他の施設及び設備の使用)

第12条

幼稚園は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

幼稚園設置基準 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる